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三股中三八会 会則
平成28年(2016年)8月7日制定
平成29年(2017年)3月18日一部改正
令和4年(2022年)6月18日一部改正
昭和38年度(1963年度)に生まれ、ふるさと・三股町全体で一つの中学校である三股中学校に通い、昭和54年(1979年)3月に同校を卒業した私たちは、ともに学び、遊び、打ち込み、語り合った仲間として、どんなに時が経っても、どんなに遠く離れていても、互いへの思い、母校への思い、そしてふるさとへの思いを持ち続け、つながりを大切にしていきたいと思います。
(名称)
第1条 本会は、三股中三八会と称します。
2 前項の名称は「みまたちゅうさんぱちかい」と読みます。
(目的及び事業)
第2条 本会は、会員及び準会員相互の親睦を図るとともに、母校及び郷土の発展に寄与することを目的とします。
2 本会は、前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行います。
(1) 同窓会の開催
(2) その他前項の目的を達成するために必要な事業
(所在地及び事務局)
第3条 本会の所在地は、会長宅とします。
2 本会は、事務局を会長宅に置きます。
(会員及び準会員)
第4条 本会の会員は、三股町立三股中学校を昭和54年(1979年)3月に卒業した人とします。
2 会員以外で、次の各号に掲げる要件をすべて満たす人は、本会の準会員になる資格を有するものとします。
(1) 三股町立三股小学校、三股町立勝岡小学校、三股町立梶山小学校、三股町立宮村小学校、三股町立長田小学校又は三股町立三股中学校において同学年で在籍した会員がいること。
(2) 前号の会員であって今も親交のある人がいること。
3 前項に規定する資格を有する人は、次の各号に掲げる手続きがすべて完了した時に、
本会の準会員になるものとします。
(1) 前項第2号に規定する、今も親交のある会員からの、準会員とするよう推薦する旨の会長あて書面の提出
(2) 前号の書面提出を受けての、正副会長による、準会員とすることの可否についての協議
(3) 前号の協議の結果に基づく、会長による、準会員とすることの承認
(会員名簿及び個人情報保護)
第5条 本会は、第2条第2項に規定する事業に関する会員及び準会員への連絡のために、会員名簿を整備し、管理します。
2 会員名簿は、前項に規定する連絡に必要な情報を登載し、当該連絡のためだけに使用します。
3 会員名簿は非公開とし、閲覧並びに原本及びコピーの提供及び発行を禁じます。
4 前項の規定に関わらず、第1項に規定する連絡のために必要な場合は、必要な限りにおいて、当該連絡を担当する会員による会員名簿の閲覧を認めます。
5 会員及び準会員は、他の会員及び準会員の個人情報については、第1項、第2項及び前項の規定による場合を含め、個人情報保護を徹底し、漏えいがないよう取り扱いに注意するものとします。
(役員)
第6条 本会に、次の各号に掲げる役員を置くものとし、会員の中から選任します。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名(男性、女性各1名)
(3) 幹 事 長 1名
(4) 副幹事長 1名(幹事長が男性の場合は女性、幹事長が女性の場合は男性)
2 前項の役員の職務は、次のとおりとします。
(1) 会 長 本会を代表し、本会の運営に当たります。
(2) 副 会 長 会長を補佐し、本会の運営に当たるとともに、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
(3) 幹 事 長 幹事(次条第1項に規定する幹事をいいます。)を統括し、本会の運営に当たります。
(4) 副幹事長 幹事長を補佐し、本会の運営に当たるとともに、本会から会員への連絡事項をインターネットにより一斉に伝達する場合の実務を担当します。
(幹事)
第7条 本会は、第2条第2項に規定する事業(以下、次項において「事業」といいます。)を円滑に行うため、会員の中から幹事を募り、選任します。
2 幹事の担当業務は、次のとおりとします。
(1) 事業に関する打ち合わせへの参加
(2) 事業に関する会員への連絡
(3) 事業の実施当日のスタッフ
3 幹事については、前項の業務の一部のみを担当する人を選任することもできるものとします。
(名誉会長)
第7条の2 前二条のほか、三股町立三股中学校(以下第3項において「母校」といいます。)の校長の任にある又は任にあった会員を、名誉会長とします。
2 名誉会長の定数は設けないものとします。
3 名誉会長は、本会と母校との連絡調整に当たるものとします。
(本会の意思決定)
第8条 本会の運営及び事業実施に関する意思決定は、役員間又は役員及び幹事間での協議により行うものとします。
(総会)
第9条 前条の規定にかかわらず、本会の運営及び事業実施に関する重要事項についての意思決定は、総会を開催して行うものとします。
2 総会の開催に関する詳細は、別に定めるものとします。
(事業年度及び会計)
第10条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
2 本会の運営及び事業実施に係る現金は、預金通帳により管理するものとします。
3 会長は、事業年度終了後、同窓会開催後及び必要の都度、事業年度中の収支、同窓会の収支等を計算した書類を作成し、副会長が指名する会員の監査を受けなければなりません。
(設立年月日)
第11条 本会の設立年月日は、平成28年(2016年)8月7日とします。
附 則(平成28年(2016年)8月7日)
この会則は、平成28年(2016年)8月7日から施行します。
附 則(平成29年(2017年)3月18日)
この会則は、平成29年(2017年)3月18日から施行します。
附 則(令和4年(2022年)6月18日)
この会則は、令和4年(2022年)6月18日から施行します。
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